2019-03-22 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 先ほどPKOの事務局長からお話がございましたように、平成二十七年の秋頃、MFO側から在エジプト大使館に対しまして、外交ルートを通じて、MFO司令部への我が国要員の派遣について要請を受けたところでございます。
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 先ほどPKOの事務局長からお話がございましたように、平成二十七年の秋頃、MFO側から在エジプト大使館に対しまして、外交ルートを通じて、MFO司令部への我が国要員の派遣について要請を受けたところでございます。
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 個々の要請の具体的な内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、初めて要請があった際の経緯、それからMFOを代表いたします権限を有するMFO事務局長からの要請について御説明を申し上げた次第でございます。 その他の機会につきましては、事務的なやり取りである場合もございますので、その逐一について網羅的にお示しすることは差し控えさせていただきたいと
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 イラン産原油の輸入にも関係いたしますアメリカの対イラン制裁の再適用につきましては、現在、今お尋ねいただきましたとおり、日米間で協議中でございます。内容につきましては、外交上のやり取りということがございますので、詳細については差し控えさせていただきたいと思いますが、政府といたしましては、アメリカの措置が及ぼす影響につきまして注意深く分析しつつ、日本企業に
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 今委員御指摘の、アメリカによる反体制派に対する武器供与、その停止を決定したという旨の報道については私どもも承知をしてございます。 一方で、アメリカによります反体制派に対する武器供与等につきましては、事実関係が明らかでないこともございますので、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思ってございます。 いずれにいたしましても、我が国といたしましては
○政府参考人(岡浩君) トランプ大統領によりますイランとの核合意の離脱の発表を受けまして、二十一日にポンペオ、アメリカの国務長官は新たな対イラン戦略を発表いたしました。その中で、イランとの新たな合意を交渉する用意があるとしつつ、十二の要求を提示をしたというふうに承知してございます。 この発表に対しましては、イランのロウハニ大統領は、アメリカがイランやその他の国の義務を定めることは全く受けられないというふうに
○政府参考人(岡浩君) 日本にとりまして第三国同士の軍事的衝突について評価すること自身は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今委員御指摘のとおり、イスラエルそれからイランを含めまして、シリアの周辺国の思惑の錯綜などがあって、シリアにおいて軍事的な緊張が高まっているという状況を憂慮してございます。 我が国は、シリア危機は軍事的手段によっては解決できる問題ではなく、政治的な解決を追求していかなければならないというふうに
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 今、委員お尋ねの、ロシア軍人四人が武装勢力の攻撃によって死亡したとの報道については承知してございます。場所はシリアのデリゾール県ということだそうでございますけれども、現時点で事実関係が詳細明らかになっていないこともございますので、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 今回のトランプ大統領の発表を受けまして、今後、米国政府が独自制裁の再適用に向けた手続を開始することになっております。 その際、アメリカの財務省によりますと、制裁の適用が開始されるまでの九十日また百八十日の猶予期間が設けられており、直ちにイラン制裁が適用されることはないというふうに承知してございます。 今委員御指摘の航空産業に関しましては、これも米国の財務省
○政府参考人(岡浩君) 化学兵器の使用は極めて非人道的な行為であり、いついかなる場合でも許されるものではなく、我が国として断じて容認することはできないと、米国等の措置は化学兵器使用の可能性を低下するための措置であったというふうに認識してございます。我が国として、化学兵器の拡散と使用は絶対に許さないとの米国、英国及びフランスの決意を日本政府は支持する、その上で、今回の行動はこれ以上の事態の悪化を防ぐための
○政府参考人(岡浩君) 今回の米英仏の行動による一般市民への被害のお尋ねというふうに理解してございますけれども、本件につきましては、これまでのところ一般市民に死者が出たという情報には接しておりません。 今回の措置に当たりまして、米英仏は市民の犠牲を最小限にするよう細心の注意を持って計画し、シリア政府の化学兵器能力に関する三か所を標的にした旨説明していると承知してございます。
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 シリアの首都ダマスカス近郊の東グータ地区におきまして、空爆によって化学兵器が使用されたとの各種情報に接し、深く憂慮しております。化学兵器の使用は極めて非人道的な行為であり、いかなる場合でも許されるものではないというふうに考えてございます。我が国は、真相究明に向け、国際社会と連携していく考えでございます。
○政府参考人(岡浩君) 四月七日のシリアの東グータにおきます事案につきましては、イギリス政府が四月八日、調査の実施を呼びかけましたほか、フランス、イタリアといったその他の欧州諸国も真相究明を強く求めてきている状況というふうに承知してございます。 私どもとしましても、今後、国際的な努力を通じまして早急に真相の究明がなされるということを期待しているところでございます。
○政府参考人(岡浩君) 今委員御指摘のトランプ米国大統領の発言については承知をしておりますし、また、アメリカはイギリス、フランスといった国と様々なやり取りを行っているというふうに承知してございます。ただ、それ以上この場で申し上げられます見通しについてはございません。 いずれにしましても、化学兵器の使用はいかなる場合でも許されるものではなく、関係国、機関による事案の早急な真相解明を期待しておりますし
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 シリアの首都ダマスカス近郊の東グータ地区におきまして、化学兵器が使用された空爆によって多数の市民が死亡したとの各種情報に接しており、私ども深く憂慮しているところでございます。 化学兵器の使用はいかなる場合でも許されるものではなく、関係国及び機関による事案の早急な真相解明、究明を期待しております。我が国は、シリアにおいてこうした事案が繰り返されることがないよう
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 イラクの戦争検証の目的は、外務省内におけます当時の政策決定過程を検証し、もって教訓を学び、今後の政策立案、実施に役立てることにあり、そもそも対外公表を前提として作成したものではございません。 御指摘の報告書には、当初の目的を達成する十分な検証を行うため、関係国政府との率直なやりとりや具体的な情報収集の対応等、そのまま公表した場合には各国との信頼関係を損ない、
○政府参考人(岡浩君) まず、原油につきましてでございますけれども、我が国の昨年のイラクからの原油の輸入量は日量約七万バレル、これは我が国の全輸入量の約二%に該当いたしますが、現時点でイラクからの原油の供給には問題は生じてございません。他方で、原油価格の国際指標、ブレント価格を見ますと上昇しているということで、今後も市場動向を注視してまいりたいというふうに考えてございます。 また、日本とイラクとの
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 アメリカは、中東地域の平和と安定に向けまして、アフガニスタン、イラク、中東和平、イラクの核問題、さらには中東諸国の民主化など、地域の様々な課題に取り組んできているところでございます。 昨年九月、オバマ大統領は、国連総会の一般討論演説におきましてアメリカの中東地域への政策について包括的に述べております。その中で、アメリカの守るべき中核的な利益といたしまして
○政府参考人(岡浩君) 今お尋ねのありましたISIL、イラクとレバントのイスラム国という組織は、その前身となるテロ組織が二〇〇四年頃から、イラク西部のファルージャを中心にアルカイダ系組織として活動を開始したというふうに言われております。当時はISI、イラクのイスラム国というふうに言われておりました。その後、二〇一三年の四月には、内戦が激化するシリアへ進出をいたしまして、イラクとレバントのイスラム国を
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 まず、イラクの現在の治安情勢につきましては、二〇〇七年以降、治安情勢の改善が見られておりましたが、二〇一三年四月以降、治安情勢については悪化傾向にあり、バグダッド、イラク北部、中部ではテロが頻発する等、厳しい情勢が続いているというふうに認識しております。 その中で、今委員御指摘のいわゆるたる爆弾につきましては、一部人権団体から、イラク国軍がファルージャ市での
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 まず、イギリスについてでございますけれども、英国政府は、軍事行動への参加につきまして議会の承認を求める過程におきまして、シリアにおける軍事行動の合法性に関する法的立場についての見解を公表したというふうに承知してございます。 また、今委員お尋ねの人道的介入についての政府の見解についてでございますけれども、一般に、人道的介入とは、他国で行われている非人道的なことをやめさせるために
○岡政府参考人 お答え申し上げます。 まず、一般論として、原子力発電施設におきまして万が一事故が起こった際の責任につきましては、当該施設が存在します国の原子力損害賠償に関する国内法、また企業の契約内容等に照らして判断されることになります。 トルコにつきましては、原子力損害に関するパリ条約を締結しておりまして、このパリ条約の中では、原子力事業者への責任集中などが定められております。こうした規定を踏
○政府参考人(岡浩君) 大規模災害発生時の外国人への災害情報の提供の在り方でございますけれども、私ども、昨年の東日本大震災の発生をも踏まえまして、今年の三月に国際移住機関と共催をいたしまして外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップを開催いたしました。その中で、実際に外国人被災者への支援にかかわった関係者を交えて議論を行ったところでございます。その際にも、外国人の被災者は情報弱者の立場にあって
○政府参考人(岡浩君) お答え申し上げます。 外国人の安否確認につきましては、私ども外務省といたしまして、外国からの旅行者についての安否照会があったという情報には接していないところでございます。
○岡説明員 それが塗料であるかないかということでございますけれども、噴霧する方法でやる塗料というものは殺虫剤に限らずたとえば家屋などでも塗装いたします場合に噴霧塗装ということがあるわけでございまして、したがって、それは噴霧塗装用の薬剤でございますので、普通の空中の蚊などの駆除に使いますように部屋の中で噴霧するのとちょっと使い方が違うわけでございます。その場合に、噴霧する場合になるべく吸入しないように
○岡説明員 はい。
○岡説明員 このあとのほうの「医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならない。」といいますのは、わかりやすい例をあげますと、普通、食品の容器として使われているような、たとえばジュースのびんに殺虫剤を入れてありますと、誤ってそれを飲んでしまうおそれがある。そういった使用法を誤らせやすいような容器に入れてあってはならないという意味でございます。 それから前段のほうの「
○岡説明員 これにも、四十五年度中に具体的方策を確立するとありまして、私ども、十一人の先生方に、四十五年度中にその具体的な方策を定めていただきたいというふうにお願いをしてございます。
○岡説明員 この問題につきましては、非常にむずかしい問題がいろいろとございまして、したがいまして、私どものほうでは、内科関係を主にいたしました臨床学科の先生、それから基礎医学、薬学の専門家の方々十一名の方にお集まりいただきまして、薬効問題懇談会というのを設けまして、九月の十日を第一回といたしまして、どの範囲の医薬品につきましてどういった方法で再評価をしていったらいいかという基本的な方向を定めてもらうために
○岡説明員 それは入っております。告示のほうには入っておりませんけれども、用法量は別にきめてございます。基準というのは別にありまして、告示のほうは地方に移譲できる範囲を成分と分量できめてあるわけでございます。それは使用上の注意のほうで——三カ月未満の者には服用させないということもすべて使用上の注意として残っております。
○岡説明員 ただいまの問題に関しましては、使用上の注意も検討されておりますが、その使用上の注意の中で一歳未満の——三カ月未満はだめだということをいっているわけですから、三カ月から一歳未満の乳児には、やむを得ない場合に限り服用させることというふうな使用上の注意をつけさせることにいたしております。
○岡説明員 かぜ薬の年齢のことでございますが、これは従前やっておりました基準では、一歳未満はだめとかそういうことはなかったわけでございます。それを今度の案で、一応一歳未満は避けたほうがいいだろうということを一応の案としてまとめたわけでございます。(鳥居委員「専門家がでしょう」と呼ぶ)はい。ところが、広く意見を聞きましたところ、僻地なんかの場合を考えると、一歳未満が使えないということでは非常に困るという
○岡説明員 医薬品の場合には、こわれるような可能性が一般的に考えられるものにつきましては、経町変化の成績をとって、それに基づいて承認をしておるわけであります。また、現実に薬局がそれを実際試験をするということが行なわれないだろうというお話でございますが、都道府県がこれを店頭から収去いたしまして、随時検査をしておるわけであります。この検査は都道府県の衛生研究所、これは検査機関になっておりますが、そういうところでやっておるわけでございまして
○岡説明員 この問題につきましては、法律のほうでたとえそういう規定を入れましたとしても、立証の問題が非常にむずかしくなってくる。問題は、学問的に立証されなくても、いち早く、そういう疑わしいときには回収をするということは、むしろ法律の問題よりも行政指導として十分できると考えておるわけでございます。 では、サリドマイドのときに一体どうしておくれたのかということは、法律に規定がないとかあるとかいうよりは